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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第1条(燃料として利用される製品)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
  2. 一主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
  3. 一主として段ボール製の容器包装
  4. 二飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)
  5. 二主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
  6. 三炭化水素油
  7. 四水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

この条文の基本情報

燃料として利用される製品とは何ですか?

定義燃料として利用される製品とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条(燃料として利用される製品)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条の条文原文は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月14日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000411
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000411/1

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