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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第2条(法第二条第十一項第四号の政令で定める者)

  1. 法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
  3. 二常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
  4. 三常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
  5. 四常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
  6. 五常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)

この条文の基本情報

法第二条第十一項第四号の政令で定める者とは何ですか?

定義法第二条第十一項第四号の政令で定める者とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第2条(法第二条第十一項第四号の政令で定める者)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月14日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第2条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条です。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第2条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000411
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000411/2

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