高齢社会対策会議令 本文
この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢社会対策会議令本文は、日本の高齢社会対策会議令に含まれる条文です。
- 高齢社会対策会議令本文の条文原文は「この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。」で始まります。
- 高齢社会対策会議令の公布日は平成7年12月15日です。
- 高齢社会対策会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高齢社会対策会議令(平成七年政令第四百十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000416 - 本サイト収録
高齢社会対策会議令(平成七年政令第四百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000416/main
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