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ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)

  1. 国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
  2. 一次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの
  3. 二法第三条第三号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
  4. 三法第四条第二項第三号に掲げる事務

この条文の基本情報

国際平和協力隊の設置とは何ですか?

定義国際平和協力隊の設置とは、ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本のゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協…」で始まります。
  3. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成7年12月20日です。
  4. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条はゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000421
  • 本サイト収録ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000421/1

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