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ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令 第2条(政令で定める業務)

  1. ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの
  3. 二道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持
  4. 三物資の調達に関する企画及び調整
  5. 四飲食物の調製に関する企画及び調整

この条文の基本情報

政令で定める業務とは何ですか?

定義政令で定める業務とは、ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条に定められた規定で、「ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条(政令で定める業務)は、日本のゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の条文原文は「ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成7年12月20日です。
  4. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の前の条はゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条です。
  6. ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の次の条はゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000421
  • 本サイト収録ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000421/2

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