ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令 第3条(国際平和協力手当)
- ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
- 2.手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
- 3.前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
この条文の基本情報
国際平和協力手当とは何ですか?
定義国際平和協力手当とは、ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条に定められた規定で、「ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条(国際平和協力手当)は、日本のゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の条文原文は「ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」とい…」で始まります。
- ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成7年12月20日です。
- ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の前の条はゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000421 - 本サイト収録
ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000421/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。