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保険業法施行令 第1条(定義)

この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」又は「公告方法」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集又は公告方法をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、保険業法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第1条(定義)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第1条の条文原文は「この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外…」で始まります。
  3. 保険業法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第1条の次の条は保険業法施行令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/1

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