保険業法施行令 第1条の2(会社その他の事業者から除外される者の範囲等)
- 法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第二号及び第三号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第二号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者を除く。)とする。
- 2.法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める親族は、配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。
この条文の基本情報
会社その他の事業者から除外される者の範囲等とは何ですか?
定義会社その他の事業者から除外される者の範囲等とは、保険業法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第1条の2(会社その他の事業者から除外される者の範囲等)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。」で始まります。
- 保険業法施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第1条の2の前の条は保険業法施行令第1条です。
- 保険業法施行令第1条の2の次の条は保険業法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/1_2