保険業法施行令 第2条(特別な関係)
法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
この条文の基本情報
特別な関係とは何ですか?
定義特別な関係とは、保険業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第2条(特別な関係)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第2条の条文原文は「法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第2条の前の条は保険業法施行令第1条の7です。
- 保険業法施行令第2条の次の条は保険業法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/2