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保険業法施行令 第44条の9(名称の使用制限の適用除外)

  1. 法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
  2. 一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
  3. 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
  4. 三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
  5. 四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
  6. 五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
  7. 六協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
  8. 七信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
  9. 八長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
  10. 九労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
  11. 十銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
  12. 十一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
  13. 十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
  14. 十三農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
  15. 十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
  16. 十五株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定
  17. 十六資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定
  18. 十七事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定

この条文の基本情報

名称の使用制限の適用除外とは何ですか?

定義名称の使用制限の適用除外とは、保険業法施行令第44条の9に定められた規定で、「法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第44条の9(名称の使用制限の適用除外)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第44条の9の条文原文は「法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第44条の9は第四章 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第44条の9の前の条は保険業法施行令第44条の8です。
  7. 保険業法施行令第44条の9の次の条は保険業法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_9

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