保険業法施行令 第44条の8(異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)
法第三百八条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合とは、保険業法施行令第44条の8に定められた規定で、「法第三百八条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第44条の8(異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第44条の8の条文原文は「法第三百八条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第44条の8は第四章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第44条の8の前の条は保険業法施行令第44条の7です。
- 保険業法施行令第44条の8の次の条は保険業法施行令第44条の9です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_8