受講中の講座ブックマーク無料で登録

保険業法施行令 第44条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

  1. 法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
  3. 二第四十四条の九各号に掲げる指定

この条文の基本情報

紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?

定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、保険業法施行令第44条の7に定められた規定で、「法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第44条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第44条の7の条文原文は「法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第44条の7は第四章 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第44条の7の前の条は保険業法施行令第44条の6です。
  7. 保険業法施行令第44条の7の次の条は保険業法施行令第44条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›