保険業法施行令 第44条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
- 二第四十四条の九各号に掲げる指定
この条文の基本情報
紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?
定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、保険業法施行令第44条の7に定められた規定で、「法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第44条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第44条の7の条文原文は「法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第44条の7は第四章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第44条の7の前の条は保険業法施行令第44条の6です。
- 保険業法施行令第44条の7の次の条は保険業法施行令第44条の8です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_7