保険業法施行令 第44条の6(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
- 法第三百条の二の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第三百条の二の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替えとは、保険業法施行令第44条の6に定められた規定で、「法第三百条の二の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第44条の6(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第44条の6の条文原文は「法第三百条の二の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の…」で始まります。
- 保険業法施行令第44条の6は第三章 保険募集に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第44条の6の前の条は保険業法施行令第44条の5です。
- 保険業法施行令第44条の6の次の条は保険業法施行令第44条の7です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_6