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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

保険業法施行令 第三章 保険募集

第39条〜第44条の6・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法施行令第三章 保険募集は、第39条〜第44条の6の全 13 条で構成されています。
  2. 保険業法施行令第三章 保険募集が属する保険業法施行令の法令番号は平成七年政令第四百二十五号です。
  3. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  4. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保険募集を行うことのできる者)

第39条

別タブ ↗

法第二百七十五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

一銀行

二長期信用銀行

三株式会社商工組合中央金庫

四信用金庫及び信用金庫連合会

五労働金庫及び労働金庫連合会

六農林中央金庫

七信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

八農業協同組合法第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

九水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会

(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

第39条の2

別タブ ↗

法第二百七十五条第一項第四号に規定する政令で定める保険契約は、第十九条第一号から第三号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。

(登録手数料)

第39条の3

別タブ ↗

法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。

2前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)

第40条

別タブ ↗

法第二百八十二条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。)に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が内閣府令で定める額以上であることその他内閣府令で定める要件に該当する場合にあっては、当該各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、当該生命保険募集人が、内閣府令で定めるところにより法第二百九十四条の四各号に掲げる措置に相当するものとして内閣府令で定める措置を講ずる場合)とする。

一当該生命保険募集人及びその使用人(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときはその役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。)及び使用人)のうちに、二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行するために、所要の知識等の修得をし、又は業務の適正な管理を行い得る者として金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合

二当該生命保険募集人が、当該生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)として金融庁長官の定める者を所属保険会社等とすることにより二以上の所属保険会社等を有することとなる場合であって、かつ、当該生命保険募集人が当該二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行することができる状況に置かれていると認められる場合として金融庁長官の定める場合

(保証金の額)

第41条

別タブ ↗

法第二百九十一条第二項に規定する政令で定める保証金の額は、千万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後三月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後三月を経過した日(次条及び第四十四条において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去三年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が千万円に満たない場合は千万円とし、当該金額が八億円を超える場合は八億円とする。)に相当する額とする。

(保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第42条

別タブ ↗

保険仲立人は、法第二百九十一条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

一次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該保険仲立人のために法第二百九十一条第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

一当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合

二当該保険仲立人がイに規定する最初の改定日に係る法第二百九十一条第一項の保証金につき当該改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

二金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)

第43条

別タブ ↗

法第二百九十一条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百九十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る保険仲立人(当該保険仲立人が法第二百九十一条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該保険仲立人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該保険仲立人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該保険仲立人に通知しなければならない。

6配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。

8金融庁長官は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)

第44条

別タブ ↗

保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(次項において「賠責保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

一保険仲立人に保険契約の締結の媒介に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該保険仲立人が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)が塡補されるものであること。

二一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失が塡補されるものである場合には、当該一定の金額が、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。

三当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

四金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

五その他金融庁長官の定める要件

2前項の賠責保険契約を締結した保険仲立人が法第二百九十一条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)

第44条の2

別タブ ↗

保険仲立人は、法第二百九十四条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第二百九十四条第五項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用した提供)

第44条の3

別タブ ↗

保険会社等(法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第四十五条第一号及び第五号並びに第四十五条の二において同じ。)、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第三百条の二において準用する金融商品取引法(以下この条から第四十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第44条の4

別タブ ↗

保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第44条の5

別タブ ↗

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一特定保険契約(法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

二顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

一顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第44条の6

別タブ ↗

法第三百条の二の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第三百条の二の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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