保険業法施行令 第39条の2(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
法第二百七十五条第一項第四号に規定する政令で定める保険契約は、第十九条第一号から第三号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。
この条文の基本情報
保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約とは何ですか?
定義保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約とは、保険業法施行令第39条の2に定められた規定で、「法第二百七十五条第一項第四号に規定する政令で定める保険契約は、第十九条第一号から第三号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第39条の2(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第39条の2の条文原文は「法第二百七十五条第一項第四号に規定する政令で定める保険契約は、第十九条第一号から第三号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第39条の2は第三章 保険募集に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第39条の2の前の条は保険業法施行令第39条です。
- 保険業法施行令第39条の2の次の条は保険業法施行令第39条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/39_2