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保険業法施行令 第39条(保険募集を行うことのできる者)

  1. 法第二百七十五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
  2. 一銀行
  3. 二長期信用銀行
  4. 三株式会社商工組合中央金庫
  5. 四信用金庫及び信用金庫連合会
  6. 五労働金庫及び労働金庫連合会
  7. 六農林中央金庫
  8. 七信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
  9. 八農業協同組合法第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  10. 九水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会

この条文の基本情報

保険募集を行うことのできる者とは何ですか?

定義保険募集を行うことのできる者とは、保険業法施行令第39条に定められた規定で、「法第二百七十五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第39条(保険募集を行うことのできる者)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第39条の条文原文は「法第二百七十五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第39条は第三章 保険募集に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第39条の前の条は保険業法施行令第38条の15です。
  7. 保険業法施行令第39条の次の条は保険業法施行令第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/39

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