受講中の講座ブックマーク無料で登録

保険業法施行令 第39条の3(登録手数料)

  1. 法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。
  2. 2.前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

この条文の基本情報

登録手数料とは何ですか?

定義登録手数料とは、保険業法施行令第39条の3に定められた規定で、「法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第39条の3(登録手数料)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第39条の3の条文原文は「法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第39条の3は第三章 保険募集に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第39条の3の前の条は保険業法施行令第39条の2です。
  7. 保険業法施行令第39条の3の次の条は保険業法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/39_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›