保険業法施行令 第39条の3(登録手数料)
- 法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。
- 2.前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、保険業法施行令第39条の3に定められた規定で、「法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第39条の3(登録手数料)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第39条の3の条文原文は「法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第39条の3は第三章 保険募集に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第39条の3の前の条は保険業法施行令第39条の2です。
- 保険業法施行令第39条の3の次の条は保険業法施行令第40条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/39_3