保険業法施行令 第40条(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)
- 法第二百八十二条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。)に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が内閣府令で定める額以上であることその他内閣府令で定める要件に該当する場合にあっては、当該各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、当該生命保険募集人が、内閣府令で定めるところにより法第二百九十四条の四各号に掲げる措置に相当するものとして内閣府令で定める措置を講ずる場合)とする。
- 一当該生命保険募集人及びその使用人(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときはその役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。)及び使用人)のうちに、二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行するために、所要の知識等の修得をし、又は業務の適正な管理を行い得る者として金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合
- 二当該生命保険募集人が、当該生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)として金融庁長官の定める者を所属保険会社等とすることにより二以上の所属保険会社等を有することとなる場合であって、かつ、当該生命保険募集人が当該二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行することができる状況に置かれていると認められる場合として金融庁長官の定める場合
この条文の基本情報
生命保険募集人に係る制限が適用されない場合とは何ですか?
定義生命保険募集人に係る制限が適用されない場合とは、保険業法施行令第40条に定められた規定で、「法第二百八十二条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第40条(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第40条の条文原文は「法第二百八十二条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管…」で始まります。
- 保険業法施行令第40条は第三章 保険募集に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第40条の前の条は保険業法施行令第39条の3です。
- 保険業法施行令第40条の次の条は保険業法施行令第41条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/40