保険業法施行令 第41条(保証金の額)
法第二百九十一条第二項に規定する政令で定める保証金の額は、千万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後三月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後三月を経過した日(次条及び第四十四条において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去三年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が千万円に満たない場合は千万円とし、当該金額が八億円を超える場合は八億円とする。)に相当する額とする。
この条文の基本情報
保証金の額とは何ですか?
定義保証金の額とは、保険業法施行令第41条に定められた規定で、「法第二百九十一条第二項に規定する政令で定める保証金の額は、千万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後三月を経過した日以後においては、当該保険仲立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第41条(保証金の額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第41条の条文原文は「法第二百九十一条第二項に規定する政令で定める保証金の額は、千万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後三月を経過した日以後においては、当該保険仲立…」で始まります。
- 保険業法施行令第41条は第三章 保険募集に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第41条の前の条は保険業法施行令第40条です。
- 保険業法施行令第41条の次の条は保険業法施行令第42条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/41