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保険業法施行令 第五章 雑則

第45条〜第49条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法施行令第五章 雑則は、第45条〜第49条の全 6 条で構成されています。
  2. 保険業法施行令第五章 雑則が属する保険業法施行令の法令番号は平成七年政令第四百二十五号です。
  3. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  4. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

第45条

別タブ ↗

法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第五号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第二百七十六条に規定する特定保険募集人をいう。第四十九条第一項及び第三項において同じ。)、保険仲立人又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第三項に規定する保険媒介業務を行う者に限る。)(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合

二申込者等が、自ら指定した場所(保険業者の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。

三申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法により保険契約の申込みをした場合

四申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを保険業者の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である保険業者若しくは当該保険契約の締結の代理若しくは媒介を行った保険業者又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)

五申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。

六当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。

七当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。

八当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第45条の2

別タブ ↗

保険会社等又は外国保険会社等は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た保険会社等又は外国保険会社等は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第46条

別タブ ↗

法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

一法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の規定による免許

二法第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条及び第二百三十二条の規定による法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の免許の取消し

三法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可

四法第二百六十五条の四十七及び第二百七十一条の三十第一項の規定による法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の認可の取消し

五法第百八十九条前段及び第二百二十二条前段並びに第二百三十七条(第二号に係る部分に限る。)及び第二百七十四条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示

六法第三百十一条の三第一項(第一号(法第二百七十二条第一項の規定による登録に係る部分を除く。)、第二号(法第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号(法第二百七十二条第一項の登録の取消しに係る部分を除く。)及び第五号(法第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し及び法第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)

第47条

別タブ ↗

法第三百十三条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人及びその引受社員(次項及び第三項において「保険会社等」という。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

一法第百二十八条第一項及び第二項、第二百条第一項及び第二項並びに第二百二十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め

二法第百二十九条第一項及び第二項、第二百一条第一項及び第二項並びに第二百二十七条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

三法第九十九条第八項において準用する信託業法第四十二条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

2前項各号に掲げる権限で営業所等(保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は保険会社の子法人等(法第百二十八条第二項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)、保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、法第百九十四条に規定する特殊関係者(その施設を含む。)、外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、法第二百二十六条第二項に規定する免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、保険金信託業務を行う生命保険会社等とその業務に関して取引をする者(その施設を含む。)若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等を子会社とする持株会社(信託業法第五条第二項第九号に規定する持株会社をいい、その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、保険会社等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該保険会社等の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4長官権限のうち次に掲げるものは、保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第一号及び第二号に掲げる長官権限であって保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第二百七十一条の十第三項及び第二百七十一条の三十二第一項第三号の届出をしなければならない者に係るものを除き、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項及び第四項並びに第二百七十一条の五第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理

二法第二百七十一条の六及び第二百七十一条の七の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

三法第二百七十一条の八の規定による報告及び資料の提出の求め

四法第二百七十一条の九第一項の規定による質問及び立入検査

5前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、保険議決権大量保有者に係る保険会社又は保険持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

6第四項第三号及び第四号に掲げる権限で保険議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び第十二項並びに次条第九項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

7第四項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前三項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

8第四項から第六項までの規定は、第四項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

9金融庁長官は、前二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

10保険議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、第四項から前項までの規定を適用する。

11長官権限のうち次に掲げるものは、保険主要株主(第三号に掲げる権限にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社の主要株主(信託業法第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)及び保険金信託業務を行う生命保険会社を子会社とする持株会社(信託業法第五条第二項第九号に規定する持株会社をいう。)の主要株主とする。以下第十三項までにおいて同じ。)の主たる事務所等又は当該保険主要株主に係る保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

一法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め

二法第二百七十一条の十三第一項の規定による質問及び立入検査

三法第九十九条第八項において準用する信託業法第四十二条第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

12前項各号に掲げる権限で保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

13保険主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

14長官権限のうち次に掲げるものは、保険持株会社の主たる事務所又は当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

一法第二百七十一条の二十七第一項の規定による報告及び資料の提出の求め

二法第二百七十一条の二十八第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

15前項各号に掲げる権限で支店等(保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は保険持株会社の子法人等(法第二百七十一条の二十七第一項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

16保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

第48条

別タブ ↗

長官権限のうち次に掲げるもの(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)に係るものに限る。)は、少額短期保険業者の本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第十七条の二第三項、第五十五条の二第五項、第五十七条第五項、第八十条第一項、第九十六条の十第一項及び第百五十三条第一項の規定による認可

二法第百六十七条第一項の規定による認可(保険会社を当事者としない合併に係るものに限る。)

三法第百七十三条の六第一項の規定による認可(保険会社を当事者としない会社分割に係るものに限る。)

四法第百七十四条第一項及び第四項の規定による清算人の選任

五法第百七十四条第八項の規定による届出の受理

六法第百七十四条第九項の規定による清算人の解任及び選任

七法第百七十四条第十二項の規定による登記の嘱託

八法第百七十五条第二項の規定による決定

九法第百七十六条の規定による書類の受理

十法第百七十八条において読み替えて適用する会社法第五百条第二項(法第百八十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による許可

十一法第百七十九条第一項の規定による命令

十二法第百八十二条第六項の規定による認可

十三法第二百四十一条第一項の規定による命令

十四法第二百四十一条第三項の規定による申出の受理

十五法第二百四十二条第二項の規定による保険管理人の選任

十六法第二百四十二条第三項の規定による命令

十七法第二百四十二条第四項の規定による保険管理人の選任及び解任

十八法第二百四十二条第五項の規定による通知及び公告

十九法第二百四十四条第一項(法第二百四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び登記の嘱託

二十法第二百四十五条の規定による認可

二十一法第二百四十六条の規定による命令

二十二法第二百四十六条の二の規定による報告の受理

二十三法第二百四十七条第一項及び第五項の規定による命令

二十四法第二百四十七条第二項及び第四項の規定による承認

二十五法第二百四十七条の五第一項の規定による承認

二十六法第二百四十八条第一項の規定による取消し

二十七法第二百五十条第五項、第二百五十四条第四項及び第二百五十五条の二第三項の規定による認可

二十八法第二百七十一条第二項の規定による意見の陳述

二十九法第二百七十三条第一項第五号の規定による承認

2長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者(法第二百七十二条第一項の登録を受けようとする者を含む。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

一法第二百七十二条の二第一項の規定による登録申請書の受理

二法第二百七十二条の三第一項及び第二百七十二条の七第二項の規定による登録

三法第二百七十二条の三第二項の規定による公衆への縦覧

四法第二百七十二条の四第一項の規定による登録の拒否

3長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第十七号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第二百七十二条の五第二項及び第四項の規定による命令

二法第二百七十二条の五第三項、第五項及び第八項の規定による届出の受理

三法第二百七十二条の六第一項の規定による承認

四法第二百七十二条の六第二項の規定による命令

五法第二百七十二条の七第一項の規定による届出の受理

六法第二百七十二条の十第一項、第二百七十二条の十一第二項、第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三ただし書及び第二百七十二条の十四第二項の規定による承認

七法第二百七十二条の十六第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第百十条第二項の規定による報告書等の受理

八法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項及び第二項の規定による認可

九法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第三項の規定による届出の受理

十法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第二項の規定による意見書の写しの受理

十一法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第三項の規定による意見の聴取

十二法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十二条の規定による命令

十三法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出の受理

十四法第二百七十二条の二十第二項及び第三項の規定による通知

十五法第二百七十二条の二十第四項の規定による命令

十六法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出の受理

十七法第二百七十二条の二十二第一項(法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め

十八法第二百七十二条の二十三第一項(法第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査

十九法第二百七十二条の二十四第一項及び第二項並びに第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令

二十法第二百七十二条の二十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令及び登録の取消し

二十一法第二百七十二条の二十六第二項の規定による命令

二十二法第二百七十二条の二十七の規定による登録の取消し

二十三法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等を含む。次号において同じ。)を移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)とする保険契約の移転に係るものを除く。)

二十四法第二百七十二条の三十第一項において準用する法第百四十二条の規定による認可(保険会社を当事者としない事業の譲渡又は譲受けに係るものに限る。)

二十五法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項及び第百四十九条第二項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。)を受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。)とする業務及び財産の管理の委託に係るものを除く。)

二十六第三十八条の五第三号及び第三十八条の八第一項第三号の規定による承認

二十七第三十八条の六の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価

二十八第三十八条の七及び同条第五項において準用する第三十八条の六の規定による申立ての受理、公示、通知、承認、調査、意見を述べる機会の付与及び配当表の作成

4前項第十七号及び第十八号に規定する権限で営業所等(少額短期保険業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は少額短期保険業者の子法人等(法第二百七十二条の二十二第二項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

5前項の規定により、少額短期保険業者の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該少額短期保険業者の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

6長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

一法第二百七十二条の三十一第一項及び第二項ただし書の規定による承認

二法第二百七十二条の三十一第三項の規定による届出の受理

三法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書の受理

四法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出の受理

五法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認

7長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令

二法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め

三法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十三第一項の規定による質問及び立入検査

四法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十四の規定による命令

五法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十六第一項の規定による命令及び承認の取消し

8前項第二号及び第三号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険主要株主の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

9第七項第二号及び第三号に規定する権限で少額短期保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

10少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含み、外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、少額短期保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

11長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

一法第二百七十二条の三十五第一項及び第三項ただし書の規定による承認

二法第二百七十二条の三十五第二項及び第四項の規定による届出の受理

三法第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書の受理

四法第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による承認

五法第二百七十二条の三十九第一項及び第四項ただし書の規定による承認

六法第二百七十二条の三十九第二項の規定による申請書の受理

七法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出の受理

八法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認

九第三十八条の十五本文の規定による届出の受理及び同条ただし書の規定による承認

12長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令

二法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書等の受理

三法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十七の規定による報告及び資料の提出の求め

四法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十八第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

五法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十九第一項及び第二項の規定による命令

六法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の三十第一項及び第四項の規定による命令及び承認の取消し

13前項第三号及び第四号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

14第十二項第三号及び第四号に規定する権限で支店等(少額短期保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は少額短期保険持株会社の子法人等(法第二百七十二条の四十第二項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

15少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

16金融庁長官は、第一項、第三項、第七項及び第十二項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

(保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)

第49条

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長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第七号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第百二十七条第一項第八号、第二百九条第九号、第二百三十四条第八号及び第二百七十二条の二十一第一項第六号の規定による届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理

二法第二百七十六条、第二百七十八条第一項及び第二百八十条第二項の規定による登録並びに法第二百七十九条第一項の規定による登録の拒否

三法第二百七十七条第一項及び第三百四条の規定による書類の受理並びに法第二百八十条第一項及び第三百二条の規定による届出の受理

四法第二百七十八条第一項の規定による生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿及び少額短期保険募集人登録簿の備付け

五法第二百七十八条第二項、第二百七十九条第二項及び第四項、第二百八十条第二項並びに第三百八条第二項の規定による通知

六法第二百七十九条第二項の規定による証拠の提出の機会の付与

七法第三百五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問

八法第三百六条の規定による命令

九法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

十法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し

十一法第三百八条第一項の規定による登録の抹消

2長官権限のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第二百八十六条、第二百八十八条第一項及び第二百九十条第二項の規定による登録並びに法第二百八十九条第一項の規定による登録の拒否

二法第二百八十七条第一項及び第三百四条の規定による書類の受理並びに法第二百九十条第一項、第二百九十一条第三項、第五項及び第八項並びに第三百二条の規定による届出の受理

三法第二百八十八条第一項の規定による保険仲立人登録簿の備付け

四法第二百八十八条第二項並びに第二百八十九条第二項及び第四項の規定による通知

五法第二百八十八条第三項の規定による公衆への縦覧

六法第二百八十九条第二項の規定による証拠の提出の機会の付与

七法第二百九十一条第四項及び第二百九十二条第二項の規定による供託の命令

八法第二百九十一条第十項及び第二百九十二条第一項の規定による承認

九法第二百九十一条第十一項の規定による指定

十法第三百五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問

十一法第三百六条の規定による命令

十二法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

十三法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し

十四法第三百八条第一項の規定による登録の抹消

3第一項第一号及び第七号並びに前項第十号に掲げる権限で営業所等(特定保険募集人若しくは保険仲立人(以下この項及び次項において「特定保険募集人等」という。)の主たる事務所以外の事務所又は特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者(その施設を含む。)若しくは特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4前項の規定により、特定保険募集人等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定保険募集人等の主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

5前各項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限及び第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

6金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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