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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

保険業法施行令 第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者

第2条の2〜第37条の9・全 143 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法施行令第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者は、第2条の2〜第37条の9の全 143 条で構成されています。
  2. 保険業法施行令第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者が属する保険業法施行令の法令番号は平成七年政令第四百二十五号です。
  3. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  4. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。

第2条の2(資本金の額又は基金の総額の最低額)第3条(保険金請求権等の範囲)第4条第四条第4条の2(株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え)第4条の3(相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)第4条の4(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)第4条の5(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)第4条の6(電磁的方法による通知の承諾等)第4条の7(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)第4条の8(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)第4条の9(基準日を定めることができない権利)第5条(特定相互会社)第5条の2(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)第5条の3(社員総会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)第5条の4(特定相互会社の提案権に係る人数)第5条の5(相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第5条の6(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)第5条の7(総代会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)第5条の8(総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)第5条の9(相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第5条の10(総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)第6条(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)第6条の2(相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)第7条(相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)第7条の2(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)第7条の3(相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)第7条の4(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)第8条(連結計算書類について準用する法の規定の読替え)第8条の2(基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)第8条の3(保険金請求権等の範囲)第8条の4(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)第9条(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)第9条の2(相互会社の社債発行に関する法令の適用)第9条の3(相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)第10条(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第10条の2(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)第11条(保険金請求権等の範囲)第11条の2(組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)第11条の3(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)第11条の4(保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)第11条の5(組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)第11条の6(株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第11条の7(組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)第12条(保険金請求権等の範囲)第12条の2(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)第12条の2の2(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)第12条の3(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)第12条の4(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)第12条の5(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)第12条の6(相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第12条の7(相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)第12条の8(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第13条(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)第13条の2(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)第13条の3(営業保証金に代わる契約の内容)第13条の4(営業保証金に係る権利の実行の手続)第13条の5(営業保証金の取戻し)第13条の5の2(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)第13条の5の3(情報通信の技術を利用した提供)第13条の5の4(情報通信の技術を利用した同意の取得)第13条の5の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第13条の6(生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)第13条の7(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)第13条の8(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)第14条(保険会社の特定関係者)第15条(移転の対象から除かれる保険契約)第15条の2(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)第16条(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)第16条の2(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)第17条(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)第17条の2(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)第17条の3(消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)第17条の4(消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)第17条の5(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)第17条の6(保険金請求権等の範囲)第17条の7(吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)第17条の8(保険金請求権等の範囲)第17条の9(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)第17条の10(消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)第17条の11(保険金請求権等の範囲)第17条の12(吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)第17条の13(保険金請求権等の範囲)第17条の14(新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)第17条の15(保険金請求権等の範囲)第17条の16(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第17条の17(相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第17条の18(保険金請求権等の範囲)第17条の19(各別の催告をすることを要しない債権者)第18条(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)第18条の2(清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)第18条の3(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)第18条の4(清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)第18条の5(清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え)第18条の6(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)第18条の7(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)第18条の8(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)第19条(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)第20条(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)第21条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)第22条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)第23条(免許申請手続等の特例)第24条(外国保険会社等の供託金の額)第25条(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)第26条(権利の実行の手続)第27条(供託金の取戻し)第28条(供託金に代わる有価証券の換価)第28条の2(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)第29条(外国保険会社等の特殊関係者)第29条の2(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)第30条(移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)第30条の2(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)第30条の3(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第30条の4(外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)第31条(免許特定法人の供託金の額)第32条(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)第33条(権利の実行の手続)第34条(供託金の取戻し)第35条(供託金に代わる有価証券の換価)第36条(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)第36条の2(変更対象外契約の範囲)第36条の3(契約条件の変更の限度)第36条の4(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)第37条(保険金請求権等の範囲)第37条の2(法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社)第37条の3(法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者)第37条の4(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)第37条の4の2(協定承継保険会社に生じた損失の金額)第37条の4の3(保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え)第37条の4の4(保険特別勘定に生じた損失の金額)第37条の4の5(保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)第37条の4の6(買取りをすることができる権利の範囲)第37条の4の7(保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例)第37条の5(国及び地方公共団体に準ずる法人)第37条の5の2(届出期間に算入しない休日)第37条の5の3(短期大量譲渡の基準)第37条の5の4(法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為)第37条の5の5(外国保険主要株主に関する読替え)第37条の5の6(法第二百七十一条の十八第一項の認可を要する取引又は行為)第37条の5の7(保険持株会社に係る会社分割で内閣総理大臣の認可を要しないもの)第37条の6(保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)第37条の7(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)第37条の8(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)第37条の9(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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