保険業法施行令 第13条の4(営業保証金に係る権利の実行の手続)
- 法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
- 2.金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき保険金信託業務を行う生命保険会社等のために同条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
- 3.前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
- 4.金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
- 5.金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
- 6.配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
- 7.金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
この条文の基本情報
営業保証金に係る権利の実行の手続とは何ですか?
定義営業保証金に係る権利の実行の手続とは、保険業法施行令第13条の4に定められた規定で、「法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第13条の4(営業保証金に係る権利の実行の手続)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第13条の4の条文原文は「法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。」で始まります。
- 保険業法施行令第13条の4は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第13条の4の前の条は保険業法施行令第13条の3です。
- 保険業法施行令第13条の4の次の条は保険業法施行令第13条の5です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/13_4