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保険業法施行令 第13条の5(営業保証金の取戻し)

  1. 保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
  2. 一保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第二百二十条第一項第五号に規定する日本における主たる店舗をいう。第四十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
  3. 二次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合
  4. 一法第百三十三条又は第百三十四条の規定により法第三条第一項の免許が取り消された場合
  5. 二法第二百五条又は第二百六条の規定により法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合
  6. 三法第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合
  7. 四法第二百三十六条の規定により法第二百十九条第一項の免許がその効力を失った場合
  8. 五法第二百七十三条の規定により法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失った場合
  9. 2.保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

この条文の基本情報

営業保証金の取戻しとは何ですか?

定義営業保証金の取戻しとは、保険業法施行令第13条の5に定められた規定で、「保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第13条の5(営業保証金の取戻し)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第13条の5の条文原文は「保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険…」で始まります。
  3. 保険業法施行令第13条の5は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第13条の5の前の条は保険業法施行令第13条の4です。
  7. 保険業法施行令第13条の5の次の条は保険業法施行令第13条の5の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/13_5

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