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保険業法施行令 第二章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
- 保険業法施行令第二章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者は、第2条の2〜第38条の15の全 158 条で構成されています。
- 保険業法施行令第二章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者が属する保険業法施行令の法令番号は平成七年政令第四百二十五号です。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 158 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二節 少額短期保険業者の特例
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