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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

保険業法施行令 第二節 少額短期保険業者の特例

第38条〜第38条の15・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法施行令第二節 少額短期保険業者の特例は、第38条〜第38条の15の全 15 条で構成されています。
  2. 保険業法施行令第二節 少額短期保険業者の特例が属する保険業法施行令の法令番号は平成七年政令第四百二十五号です。
  3. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  4. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(少額短期保険業者が収受する保険料の基準)

第38条

別タブ ↗

法第二百七十二条第二項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。第三十八条の四第二号において同じ。)、再保険返戻金その他内閣府令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)が五十億円であることとする。

(会計監査人の監査を必要とする少額短期保険業者の資本金等の額)

第38条の2

別タブ ↗

法第二百七十二条の四第一項第一号イに規定する政令で定める額は、三億円とする。

(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)

第38条の3

別タブ ↗

法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める額は、千万円とする。

(少額短期保険業者の供託金の額)

第38条の4

別タブ ↗

法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後四月を経過する日までの間千万円

二各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後四月を経過した日(次条及び第三十八条の八において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後四月を経過する日までの間千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額

(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第38条の5

別タブ ↗

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の五第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

一次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該少額短期保険業者のために法第二百七十二条の五第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

一当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合

二当該少額短期保険業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二百七十二条の五第一項の供託金につき当該改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)

第38条の6

別タブ ↗

法第二百七十二条の五第六項の権利(以下この条及び次条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る少額短期保険業者(当該少額短期保険業者が同条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該少額短期保険業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知しなければならない。

6配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7金融庁長官は、法第二百七十二条の五第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(供託金の取戻し)

第38条の7

別タブ ↗

法第二百七十二条の五第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。

3金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る少額短期保険業者であった者(その者が法第二百七十二条の五第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。

5前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

(供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等)

第38条の8

別タブ ↗

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第四十四条第一項において同じ。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

一少額短期保険業者が保険金の支払に不足を生ずる場合において、当該少額短期保険業者が支払うべき保険金の全部又は一部に相当する額の支払を約するものであること。

二当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

四その他内閣府令で定める要件

2責任保険契約を締結した少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第一項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

(一の保険契約者に係る保険金額)

第38条の9

別タブ ↗

法第二百七十二条の十三第一項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者について引き受ける第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(次項において「総保険金額」という。)について、それぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。次項において「上限総保険金額」という。)とする。

2一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、法第二百七十二条の十三第一項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と第一条の六各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間に限り、総保険金額について、上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)とする。

(少額短期保険業者の特定関係者)

第38条の10

別タブ ↗

法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一当該少額短期保険業者の子会社

二当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主(法第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主をいう。以下この条及び第四十八条第八項から第十項までにおいて同じ。)

三当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社(法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この条並びに第四十八条第十三項及び第十四項において同じ。)

四前号に掲げる者の子会社(当該少額短期保険業者及び第一号に掲げる者を除く。)

五当該少額短期保険業者の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)

六当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)

七当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該少額短期保険業者及び前各号に掲げる者を除く。)

八当該少額短期保険業者の関連法人等

九当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

十第二号に掲げる者のうちその保有する当該少額短期保険業者に係る議決権が当該少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人少額短期保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該少額短期保険業者を除く。以下この号において「法人等」という。)

一当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)

二当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

(少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約)

第38条の11

別タブ ↗

法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為)

第38条の12

別タブ ↗

法第二百七十二条の三十一第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

一当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者以外の会社等(法第二条の二第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

二当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「特定会社」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該特定会社が存続するもの

三特定会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)

四特定会社による事業の一部の譲渡

(少額短期保険持株会社に係る承認を要する取引又は行為)

第38条の13

別タブ ↗

法第二百七十二条の三十五第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

一当該会社又はその子会社による少額短期保険業者以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

二当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの

三当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)

四当該会社による事業の一部の譲渡

(外国少額短期保険主要株主等に関する読替え)

第38条の14

別タブ ↗

法第二百七十二条の四十一の規定による外国少額短期保険主要株主等(同条に規定する外国少額短期保険主要株主等をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例)

第38条の15

別タブ ↗

法第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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