保険業法施行令 第38条の5(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
- 少額短期保険業者は、法第二百七十二条の五第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該少額短期保険業者のために法第二百七十二条の五第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
- 一当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
- 二当該少額短期保険業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二百七十二条の五第一項の供託金につき当該改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
- 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
この条文の基本情報
供託金の全部又は一部に代わる契約の内容とは何ですか?
定義供託金の全部又は一部に代わる契約の内容とは、保険業法施行令第38条の5に定められた規定で、「少額短期保険業者は、法第二百七十二条の五第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第38条の5(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第38条の5の条文原文は「少額短期保険業者は、法第二百七十二条の五第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものと…」で始まります。
- 保険業法施行令第38条の5は第二節 少額短期保険業者の特例に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第38条の5の前の条は保険業法施行令第38条の4です。
- 保険業法施行令第38条の5の次の条は保険業法施行令第38条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/38_5