受講中の講座ブックマーク無料で登録

保険業法施行令 第38条の4(少額短期保険業者の供託金の額)

  1. 法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後四月を経過する日までの間千万円
  3. 二各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後四月を経過した日(次条及び第三十八条の八において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後四月を経過する日までの間千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額

この条文の基本情報

少額短期保険業者の供託金の額とは何ですか?

定義少額短期保険業者の供託金の額とは、保険業法施行令第38条の4に定められた規定で、「法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第38条の4(少額短期保険業者の供託金の額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第38条の4の条文原文は「法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第38条の4は第二節 少額短期保険業者の特例に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第38条の4の前の条は保険業法施行令第38条の3です。
  7. 保険業法施行令第38条の4の次の条は保険業法施行令第38条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第38条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/38_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›