保険業法施行令 第38条の3(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)
法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める額は、千万円とする。
この条文の基本情報
保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額とは何ですか?
定義保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額とは、保険業法施行令第38条の3に定められた規定で、「法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める額は、千万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第38条の3(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第38条の3の条文原文は「法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める額は、千万円とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第38条の3は第二節 少額短期保険業者の特例に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第38条の3の前の条は保険業法施行令第38条の2です。
- 保険業法施行令第38条の3の次の条は保険業法施行令第38条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/38_3