保険業法施行令 第13条の3(営業保証金に代わる契約の内容)
- 保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国生命保険会社等とみなされる法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)をいう。以下同じ。)は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
- 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
この条文の基本情報
営業保証金に代わる契約の内容とは何ですか?
定義営業保証金に代わる契約の内容とは、保険業法施行令第13条の3に定められた規定で、「保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第13条の3(営業保証金に代わる契約の内容)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第13条の3の条文原文は「保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。」で始まります。
- 保険業法施行令第13条の3は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第13条の3の前の条は保険業法施行令第13条の2です。
- 保険業法施行令第13条の3の次の条は保険業法施行令第13条の4です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/13_3