保険業法施行令 第13条の2(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)
法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。
この条文の基本情報
保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額とは何ですか?
定義保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額とは、保険業法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第13条の2(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第13条の2の条文原文は「法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。」で始まります。
- 保険業法施行令第13条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第13条の2の前の条は保険業法施行令第13条です。
- 保険業法施行令第13条の2の次の条は保険業法施行令第13条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/13_2