保険業法施行令 第7条の2(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十三条の二十の規定において相互会社の監査役について会社法第三百八十三条第一項及び第三百八十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第五十三条の二十の規定において相互会社の監査役について会社法第三百八十三条第一項及び第三百八十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第7条の2(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第7条の2の条文原文は「法第五十三条の二十の規定において相互会社の監査役について会社法第三百八十三条第一項及び第三百八十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは…」で始まります。
- 保険業法施行令第7条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第7条の2の前の条は保険業法施行令第7条です。
- 保険業法施行令第7条の2の次の条は保険業法施行令第7条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/7_2