保険業法施行令 第11条の3(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第11条の3に定められた規定で、「法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第11条の3(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第11条の3の条文原文は「法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第11条の3は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第11条の3の前の条は保険業法施行令第11条の2です。
- 保険業法施行令第11条の3の次の条は保険業法施行令第11条の4です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/11_3