保険業法施行令 第37条の5(国及び地方公共団体に準ずる法人)
- 法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
- 二預金保険機構
- 三農水産業協同組合貯金保険機構
- 四保険契約者保護機構
- 五年金積立金管理運用独立行政法人
- 六銀行等保有株式取得機構
- 七外国政府
この条文の基本情報
国及び地方公共団体に準ずる法人とは何ですか?
定義国及び地方公共団体に準ずる法人とは、保険業法施行令第37条の5に定められた規定で、「法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条の5(国及び地方公共団体に準ずる法人)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の5の条文原文は「法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第37条の5は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の5の前の条は保険業法施行令第37条の4の7です。
- 保険業法施行令第37条の5の次の条は保険業法施行令第37条の5の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_5