保険業法施行令 第14条(保険会社の特定関係者)
- 法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一当該保険会社の子会社
- 二当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主
- 三当該保険会社を子会社とする保険持株会社
- 四前号に掲げる者の子会社(当該保険会社及び第一号に掲げる者を除く。)
- 五当該保険会社の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)
- 六当該保険会社を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)
- 七当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
- 八当該保険会社の関連法人等
- 九当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 十当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
- 一当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- 二当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
この条文の基本情報
保険会社の特定関係者とは何ですか?
定義保険会社の特定関係者とは、保険業法施行令第14条に定められた規定で、「法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第14条(保険会社の特定関係者)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第14条の条文原文は「法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第14条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第14条の前の条は保険業法施行令第13条の8です。
- 保険業法施行令第14条の次の条は保険業法施行令第15条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/14