保険業法施行令 第13条の8(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
- 法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該保険会社の親法人等
- 二当該保険会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。)
- 三当該保険会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
- 四当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第三十七条の九第一項第四号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
- 一当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- 二当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- 2.法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一外国保険会社等
- 二少額短期保険業者
- 三長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。第三十九条第二号において同じ。)
- 四株式会社商工組合中央金庫
- 五信用金庫連合会
- 六労働金庫連合会
- 七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
- 八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会
- 九共済水産業協同組合連合会
- 十金融商品取引法第六十三条第五項(適格機関投資家等特例業務)に規定する特例業務届出者
- 十一金融商品取引法第六十三条の九第四項(海外投資家等特例業務の届出等)に規定する海外投資家等特例業務届出者
- 十二金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
- 十三外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
- 一保険業
- 二銀行法第二条第二項(定義)に規定する銀行業
- 三金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
- 3.法第百条の二の二第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該保険会社の子法人等
- 二当該保険会社の関連法人等
- 4.法第百条の二の二第四項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。
この条文の基本情報
親金融機関等及び子金融機関等の範囲とは何ですか?
定義親金融機関等及び子金融機関等の範囲とは、保険業法施行令第13条の8に定められた規定で、「法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第13条の8(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第13条の8の条文原文は「法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第13条の8は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第13条の8の前の条は保険業法施行令第13条の7です。
- 保険業法施行令第13条の8の次の条は保険業法施行令第14条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/13_8