保険業法施行令 第15条(移転の対象から除かれる保険契約)
- 法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
- 一法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
移転の対象から除かれる保険契約とは何ですか?
定義移転の対象から除かれる保険契約とは、保険業法施行令第15条に定められた規定で、「法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第15条(移転の対象から除かれる保険契約)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第15条の条文原文は「法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第15条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第15条の前の条は保険業法施行令第14条です。
- 保険業法施行令第15条の次の条は保険業法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/15