保険業法施行令 第29条の2(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第二十一条から第二十三条の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第29条の2に定められた規定で、「法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第29条の2(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第29条の2の条文原文は「法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替え…」で始まります。
- 保険業法施行令第29条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第29条の2の前の条は保険業法施行令第29条です。
- 保険業法施行令第29条の2の次の条は保険業法施行令第30条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/29_2