保険業法施行令 第29条(外国保険会社等の特殊関係者)
- 法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一当該外国保険会社等の子法人等
- 二当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
- 三前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等及び第一号に掲げる者を除く。)
- 四当該外国保険会社等の関連法人等
- 五第二号に掲げる者の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
外国保険会社等の特殊関係者とは何ですか?
定義外国保険会社等の特殊関係者とは、保険業法施行令第29条に定められた規定で、「法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第29条(外国保険会社等の特殊関係者)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第29条の条文原文は「法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第29条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第29条の前の条は保険業法施行令第28条の2です。
- 保険業法施行令第29条の次の条は保険業法施行令第29条の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/29