保険業法施行令 第24条(外国保険会社等の供託金の額)
法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては二億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては千万円とする。
この条文の基本情報
外国保険会社等の供託金の額とは何ですか?
定義外国保険会社等の供託金の額とは、保険業法施行令第24条に定められた規定で、「法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第24条(外国保険会社等の供託金の額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第24条の条文原文は「法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。」で始まります。
- 保険業法施行令第24条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第24条の前の条は保険業法施行令第23条です。
- 保険業法施行令第24条の次の条は保険業法施行令第25条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/24