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保険業法施行令 第18条の7(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)

  1. 法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第九百二十八条第一項及び第三項並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第七十三条第二項及び第三項、第七十四条第一項並びに第七十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替えとは何ですか?

定義相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替えとは、保険業法施行令第18条の7に定められた規定で、「法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第九百二十八条第一項及び第三項並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第18条の7(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第18条の7の条文原文は「法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第九百二十八条第一項及び第三項並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第18条の7は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第18条の7の前の条は保険業法施行令第18条の6です。
  7. 保険業法施行令第18条の7の次の条は保険業法施行令第18条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第18条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/18_7

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