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保険業法施行令 第22条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)

  1. 法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第二十四条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)に係る法第百九十五条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長官が必要と認めて指定した事業年度について」と、「当該事業年度終了後相当の期間内に」とあるのは「金融庁長官の指定した日までに」とする。
  2. 2.条件付免許外国生命保険会社等に係る法第百九十九条において準用する法第百十条第一項の規定の適用については、同項中「日本における事業年度ごとに」とあるのは、「金融庁長官が必要と認めて指定した日本における事業年度について」とする。
  3. 3.条件付免許外国生命保険会社等に係る法第二百三条の規定の適用については、同条中「第百八十七条第三項第二号から第四号まで」とあるのは、「第百八十七条第三項第二号」とする。
  4. 4.条件付免許外国生命保険会社等が法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における法第二百七条において準用する法第百二十三条から第百二十五条までの規定の適用については、法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項中「第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十四条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第一号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号に掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十五条中「又は第四号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。

この条文の基本情報

条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例とは何ですか?

定義条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例とは、保険業法施行令第22条に定められた規定で、「法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第二十四条において「条件付免許外国生命保険会社等」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第22条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第22条の条文原文は「法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第二十四条において「条件付免許外国生命保険会社等」という…」で始まります。
  3. 保険業法施行令第22条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第22条の前の条は保険業法施行令第21条です。
  7. 保険業法施行令第22条の次の条は保険業法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/22

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