保険業法施行令 第21条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)
法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十二条第五項及び第六項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条第一項(第二号から第十五号までに係る部分に限る。)及び第三項から第九項まで、第九十九条、第百五条の二、第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第百十二条、第百十四条から第百十八条まで並びに第百二十条から第百二十二条までの規定並びに法第二百四条第一項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。
この条文の基本情報
条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定とは何ですか?
定義条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定とは、保険業法施行令第21条に定められた規定で、「法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十二条第五項及び第六項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第21条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第21条の条文原文は「法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十二条第五項及び第六項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百…」で始まります。
- 保険業法施行令第21条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第21条の前の条は保険業法施行令第20条です。
- 保険業法施行令第21条の次の条は保険業法施行令第22条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/21