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保険業法施行令 第20条(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)

法第百八十八条第一項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者とする。

この条文の基本情報

条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方とは何ですか?

定義条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方とは、保険業法施行令第20条に定められた規定で、「法第百八十八条第一項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第20条(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第20条の条文原文は「法第百八十八条第一項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の…」で始まります。
  3. 保険業法施行令第20条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第20条の前の条は保険業法施行令第19条です。
  7. 保険業法施行令第20条の次の条は保険業法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/20

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