保険業法施行令 第19条(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
- 法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
- 一再保険契約
- 二国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
- 三商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
- 四その他内閣府令で定める保険契約
この条文の基本情報
日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約とは何ですか?
定義日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約とは、保険業法施行令第19条に定められた規定で、「法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第19条(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第19条の条文原文は「法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第19条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第19条の前の条は保険業法施行令第18条の8です。
- 保険業法施行令第19条の次の条は保険業法施行令第20条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/19