保険業法施行令 第17条の9(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)
法第百六十五条の十四第三項の規定において新設合併設立株式会社について法第百六十五条の十三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替えとは、保険業法施行令第17条の9に定められた規定で、「法第百六十五条の十四第三項の規定において新設合併設立株式会社について法第百六十五条の十三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第17条の9(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第17条の9の条文原文は「法第百六十五条の十四第三項の規定において新設合併設立株式会社について法第百六十五条の十三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表の…」で始まります。
- 保険業法施行令第17条の9は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第17条の9の前の条は保険業法施行令第17条の8です。
- 保険業法施行令第17条の9の次の条は保険業法施行令第17条の10です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/17_9