保険業法施行令 第37条の4(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)
法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては四千六百億円、損害保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては五百億円とする。
この条文の基本情報
保険会社又は金融機関からの借入金の限度額とは何ですか?
定義保険会社又は金融機関からの借入金の限度額とは、保険業法施行令第37条の4に定められた規定で、「法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条の4(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の4の条文原文は「法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。」で始まります。
- 保険業法施行令第37条の4は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の4の前の条は保険業法施行令第37条の3です。
- 保険業法施行令第37条の4の次の条は保険業法施行令第37条の4の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_4