保険業法施行令 第37条の3(法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者)
- 法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一再保険契約に係る業務のみを行おうとする者
- 二保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行おうとする者
- 三船主等責任保険契約に係る業務のみを行おうとする者(第一号に該当する者を除く。)
この条文の基本情報
法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者とは何ですか?
定義法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者とは、保険業法施行令第37条の3に定められた規定で、「法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条の3(法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の3の条文原文は「法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第37条の3は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の3の前の条は保険業法施行令第37条の2です。
- 保険業法施行令第37条の3の次の条は保険業法施行令第37条の4です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_3