保険業法施行令 第37条の2(法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社)
- 法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。
- 一再保険契約に係る業務のみを行う保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)
- 二保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行う保険会社
- 三船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴って生ずる自己の費用及び責任に関する保険契約(当該保険契約に係る再保険契約を含む。次条第三号において「船主等責任保険契約」という。)に係る業務のみを行う保険会社(第一号に該当する保険会社を除く。)
この条文の基本情報
法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社とは何ですか?
定義法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社とは、保険業法施行令第37条の2に定められた規定で、「法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条の2(法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の2の条文原文は「法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第37条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の2の前の条は保険業法施行令第37条です。
- 保険業法施行令第37条の2の次の条は保険業法施行令第37条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_2