保険業法施行令 第37条(保険金請求権等の範囲)
法第二百五十五条第二項において読み替えて適用する法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第六項、法第百六十五条の十七第四項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する法第八十八条第六項又は法第百六十五条の二十四第六項に規定する政令で定める権利は、第三条各号に掲げる権利とする。
この条文の基本情報
保険金請求権等の範囲とは何ですか?
定義保険金請求権等の範囲とは、保険業法施行令第37条に定められた規定で、「法第二百五十五条第二項において読み替えて適用する法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条(保険金請求権等の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の条文原文は「法第二百五十五条第二項において読み替えて適用する法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 保険業法施行令第37条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の前の条は保険業法施行令第36条の4です。
- 保険業法施行令第37条の次の条は保険業法施行令第37条の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37