保険業法施行令 第36条の4(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)
- 法第二百四十五条第一号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一保険金請求権
- 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
- 三満期返戻金を請求する権利
- 四契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
- 五未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。第三十七条の四の六第五号において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
この条文の基本情報
補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲とは何ですか?
定義補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲とは、保険業法施行令第36条の4に定められた規定で、「法第二百四十五条第一号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第36条の4(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第36条の4の条文原文は「法第二百四十五条第一号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第36条の4は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第36条の4の前の条は保険業法施行令第36条の3です。
- 保険業法施行令第36条の4の次の条は保険業法施行令第37条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/36_4